平素より院外処方箋を応需いただき有難うございます。
薬剤師による問合せは医薬品の適正使用のために極めて重要な業務である一方で、調剤上の形式的な変更に関するものも多く、患者さん・処方医師・薬局薬剤師それぞれの負担になる場合もあるかと存じます。
そこで、当院では平成22年4月30日付厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、プロトコルに基づく薬物治療管理の一環として形式的な問合せを減らし、患者への薬学的ケアの充実と処方医師の業務負担軽減を図る目的で「院外処方における問合せ簡素化プロトコル」を運用しております。
プロトコルの締結に関する注意点
本プロトコルを適正に運用するため、開始にあたってはプロトコルの趣旨や各項目の詳細について当院担当者からの説明をお聞きいただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。本取り組みへの参画をご希望される応需薬局は、まず当院薬剤部(病院代表電話番号 052-691-7151)薬剤部長伊藤までご連絡ください。
運用開始:2021年9月6日
※ 2023年11月21日に運用の名称を『疑義照会簡素化プロトコル』から『問合せ簡素化プロトコル』に変更しました。すでにプロトコルを締結している保険薬局様におかれましては、再度合意書を交わすことなく従来通りの運用を継続させていただきますのでご了承ください。
◆ダウンロード
本内容を本来の目的以外に使用することや、本院の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。
プロトコルに該当しない問合せ・疑義照会
プロトコルに該当しない問合せ・疑義照会またはプロトコルを締結していない応需薬局からの問合せ・疑義照会は薬剤部疑義照会専用ダイヤルイン(052-688-6993)にお問い合わせください。
受付時間: 平日8:30~17:00
受付時間外の問合せ・疑義照会は病院代表(052-691-7151)にお問い合わせください。
Q&A
Q. 問合せ簡素化プロトコル(以下プロトコル)とは何ですか?
A. 内容をご理解の上、合意書を締結いただいた保険薬局は、プロトコルに定められた形式的な問合せを事後にFAXすることで問合せしたものとして、変更調剤が可能になります。
Q. プロトコルは、院外処方せんに記載されたすべての薬品に有効ですか?
A. 抗がん剤・麻薬・覚せい剤原料は対象外になります。通常の疑義照会をお願いいたします。
Q. 合意書を郵送するだけで締結になりますか?
A. 現在は当院担当者からの説明の後、お送りいただきました合意書を早急に返送させていただき締結になります。
Q. 後発医薬品を先発医薬品に変更はできますか?
A. プロトコルを締結することで、FAXでの事後報告により問合せしたものとして変更調剤可能です。
Q. 先発医薬品OD錠が処方され、先発医薬品普通錠しか在庫がない。変更はできますか?
A. 患者さんの同意が得られれば、変更調剤可能です。
Q. 原末の処方を20%顆粒で調剤可能ですか?
A. 可能です。10%でも変更調剤可能です。
Q. 流通が止まっている散剤を錠剤粉砕に変更調剤することは可能ですか?
A. 変更調剤可能です。
Q. 1週間に1回服用の薬品が他の薬剤と同じ日数28日分で処方されている。
A. 4日分に変更して調剤可能です。
Q. 50gの処方で、100g容器しか在庫がない。
A. 処方量を増やすのは通常の疑義照会になります。
Q. 残薬がたくさんあって日数を減らしたい。
A. 残薬調整(減数調剤)をご参照ください。プロトコルを締結していなくても、減数調剤は可能です。
Q. 漢方薬のメーカー変更(例:コタロー → ツムラ)はできますか?
A. できません。疑義照会が必要です。
・その他の注意事項
保険に関する内容、処方せんに医師の押印又は署名がないような場合は、病院代表(052-691-7151)から各科外来までご連絡をお願いいたします。