2022年10月1日より「初診時・再診時 選定療養費」の金額が変わります。
令和4年度の診療報酬(医療費に関する国のルール)の変更により、紹介状をお持ちでない方の初診時にかかる追加の金額と、その徴収要件等が変更となります。
当院を受診したことのある方でも、新たな診療科を受診する場合や久しぶりに受診する場合等は初診患者扱いとなり、他院からの紹介状や当院医師からの院内紹介がない限り、選定療養費が請求されます。
当院としても、条件に合致する場合には国のルール変更に従い、選定療養費を請求しなければなりません。なお、従来より増額した分の金額は、病院が保険者へ請求する診療報酬から減算されるため、病院の収益とはなりません。この変更は、初診患者を大きな病院に集中させないという国の施策の一部であり、病院にとって対応は義務的なものです。ご理解・ご承知いただきますとともに、初診の際は紹介状の持参をお願いいたします。