輸血前後感染症検査

輸血用血液製剤は、安全性を確保するため供給前に感染原因となるウイルス検査など様々な感染防止対策が講じられています。しかしながら、最新の検査法に基づいて安全対策がなされたとしても、感染被害を完全になくすことはできません。 (外部Link:赤十字血液センター 輸血情報) 従って、 輸血製剤を媒介とした感染症の有無を確認するために、輸血2 ~ 3ヵ月後に、輸血後感染症の検査を実施する必要があります。 また、平成16年4月1日、生物由来製品感染等被害救済制度が創設されました。この制度は、輸血血液を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症等に罹患した場合、迅速に救済する為の制度で、医療費、医療手当、障害年金などの給付を受けることができます。 (外部Link:生物由来製品感染等被害救済制度 ( 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)) 万が一、輸血によって何らかの病原ウイルスに感染した場合、上記制度で救済を受けるためには輸血前後の感染症検査が必要となります。この為、輸血を受けられた患者さんは、輸血による合併症・副作用の有無を確認するために、輸血後2 ~ 3 ヵ月の時点で B 型肝炎ウイルス、 C 型肝炎ウイルス、 HIV(AIDS) ウイルスの検査を受けていただく必要があります。 当院では、厚生労働省の「輸血療法の実施に関する指針」(一部改定版)に準拠し、特定生物由来製品(輸血・血漿分画製剤)説明・同意文書にて、同意を得、当院の輸血前後感染症マーカー検査の在り方に基づき感染症検査を実施しています。 資料1:厚生労働省「輸血療法の実施に関する指針」(一部改定版) PDFファイル 資料2:特定生物由来製品(輸血・血漿分画製剤)説明・同意文書 PDFファイル 資料3:輸血前後感染症マーカー検査の在り方 JPEGファイル 輸血後の検査で感染症マーカー検査が陽転 (seroconversion) し、輸血によるウイルス感染が疑われる場合は、当院までご連絡頂きます様お願い致します。 生物由来製品感染症等被害救済制度を取得するため、 輸血後感染症マーカー陽性時の対応 に応じて精査を進めます。 資料4:輸血後感染症マーカー陽性時の対応 保険診療上の検査料の費用につきましては 、 医師が輸血による感染を疑い、必要と認めた場合は保険より償還されます。

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