保険薬局の皆様へ

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残薬調整(減数調剤)に関するご案内

 平素より院外処方箋を応需いただき有難うございます。
 平成30年度診療報酬改定において、主治医の指示により残薬分を差し引いた減数調剤(薬剤服用歴の記録又は調剤録及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務)の取り扱いが「調剤報酬点数表に関する事項<通則>4」に示されました。
 そこで、当院では院外処方箋の備考欄に“残薬調整後の報告可”の記載がある場合には残薬調整に関する疑義照会を不要とします。

減数調剤の適用範囲

①継続処方されている処方薬に残薬が確認された場合
②内用薬については、処方箋に記載された医薬品の投与日数が減数対象
③頓服薬については、処方箋に記載された医薬品の投与回数が減数対象
④外用薬・注射薬・その他については、処方箋に記載された医薬品の処方量が減数対象

減数調剤の注意事項

①減数調剤を行う場合は必ず実物を確認した上で調整を行うこと。
②減数調剤後の処方日数・処方回数・処方量は必ず1以上とすること。処方箋に記載された医薬品の1日量や1日服用(使用)回数等を減ずることはできない。
※ 処方を削除(0日分)することで次回処方時に処方漏れの原因になります。
③用法の一部に対する減数調剤はできない。
(例)【分3】1日3回朝昼夕食後のうち昼食後のみの減数
④減数調剤であるため、処方日数・処方回数・処方量を増やすことはできない。増量調整については、通常通り、疑義照会すること。
⑤麻薬および覚せい剤原料・抗悪性腫瘍薬の減数調剤は不可とする(疑義照会が必要)。
⑥お薬手帳には残薬調整した旨の記載をすること。

減数調剤後の情報提供の方法

 減数調剤も詳細(残薬状況、残薬が生じた理由および実際に患者へ交付した薬剤の数量等)については、必ず下記の“残薬調整に係る服薬情報提供書(トレーシングレポート)”に記載の上、できる限り当日中に当院薬剤部へFAXしてください。
FAX番号:052-688-7008

運用開始:2021年9月6日

◆ダウンロード

残薬調整に係る服薬情報提供書(トレーシングレポート)